月給者の最低賃金を計算するときに含める手当の種類

最低賃金の計算に含める手当・含めない手当

あなたの住んでいる地域の最低賃金を知っていますか?
毎年10月に地域別最低賃金が変わります。

最低賃金は時給額で決められているので、月給の場合は、1か月の平均所定労働時間で割って、時給額に換算する必要があります。

このページでは、月給者の最低賃金を計算するときに含める手当について、わかりやすく解説していきます。

目次

あたりまえにもらえる基本給と諸手当

最低賃金の対象となる手当は、あたりまえにもらえる「基本給」と「諸手当」あたりまえにもらえる所定内給与とは、就業規則や雇用契約で決められた時間を働くことでもらえる給与のことです。

残業代や休日出勤手当は含まれない

決めれた労働時間を超える労働に対する手当は対象外となります。
かんたんに言うと残業や休日勤務のことです。

たとえば、雇用契約で始業9時、終業17時(休憩1時間)であれば、17時以降が残業時間となり、その残業代は最低賃金の計算には含まれません。

最低賃金法施行規則最低賃金法(算入しない賃金)第一条(参照 2019-10-23)

この手当は最低賃金の計算に含まれる?

「最低賃金に含まれる賃金」

・基本給
・諸手当(役職手当、役付手当、職務手当、主任手当、資格手当、住宅手当など)

「最低賃金に含まれない賃金」

・1か月を超える期間ごとに支給される賃金(賞与・ボーナス)
・臨時に支給される賃金(結婚手当)
・所定外給与(残業手当、早朝出勤手当、深夜手当、休日手当など)
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当

まとめ

最低賃金の計算に含まれる賃金は、所定の労働時間を働くことでもらえる基本給と諸手当です。

ただし、手当名が会社によって違うので、給与明細を見て、あなたに支給されている手当の定義がわからなければ、就業規則などで確認してみましょう。

もし、あなたの月給を時給に換算したときにガッカリした方は、同業他社の給与と見比べてみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人

【ブログ運営者Y/プロフィール】
1978年福岡県生まれ。
イベントの主催や、裏方で参加するのが大好きな40代男です。

2001年、4年大学の建築学科を卒業。
2001年、地元の建設会社に就職。賃貸マンション新築工事の現場監督として勤務。
2003年、有限会社を設立し、防犯設備業(電子錠の販売・施工)を営む。
2013年、社会保険労務士事務所に就職。企業の給与計算や労務管理を行う。
2021年、パソコン教室を運営中。個別レッスンやホームページ制作等を行う。

地元の夏祭りを主催する住民活動団体の代表。地元の地域イベントで活動中。

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